季節はすっかり・・初夏です🌼

4月も23日となり、梅の花から、桜へと季節が移り、令和4年度が始まりました。

昨日、全員協議会で職員が紹介されました。いよいよ3月議会で議決された新年度予算の執行が始まっていきます。

1月13日に第1回、政治倫理審査会が開催されて4月6日、第5回にわたり、慎重に審査されました。

22日、全員協議会の後、政治倫理審査会の審査報告書が議長から申請者に手渡され、その結果を受け取ったところです。

詳細は市のホームページに掲載されています。https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/somu/somu/2_1/26118.html

議会報告書№75にも書かせて頂きましたが、議長から申請者に答申が提出され、ましたのでそれを受理いたしましたので、

私の方からも報告させて頂きます。

議会はその報告を受けて、これからどうするのかを議論していきます。

 

森淳議員の審査請求内容は、

「11月9日報道機関による「市長なりすまし推薦文」

湖南市議会議員選挙法廷ビラに関連する報道についてその内容について、市民への説明責任を果たすため

→1回目の審議会終了後、審査会から調査請求の詳細内容について求められましたので、

新聞報道による市民の不信感を払拭するために、選挙法廷ビラに市長の推薦文が掲載されるに至るまでの経緯(時系列)について事実を明確にする事でなりすまし行為の有無を明らかにしてほしい。

以下の点を含むとして・・

○推薦文原稿の市長への依頼の有無

○市長の自署の収受方法

○推薦文原稿の市長による確認の有無およびその方法

○推薦文内容の市長の承認の有無

○道義的および法的な認識

を提出しました。

がしかし、最終日第5回の政治倫理審査会、真山委員長の説明では、私たちが調査会に提出した調査内容あh、最初の請求より要件が拡大したので最初の請求のみを調査したとの説明を受けました。最初の要件に含まれると理解をしていたので、残念に思いました。

5回にわたる審査会は傍聴可能な限り傍聴しました。

第3回の政治倫理審査会での委員からの発言では、「2元代表制で、市長と議会の関係として、監視する立場は守られるのか。違和感がある。」といった意見も出されていましたが、取り上げて頂けなかったのは残念でした。

審査の結果

法廷ビラに生田市長の推薦文を自作した森淳市議会議員は市長がしっかり見てないにせよ、了解を得ているので政治倫理基準に違反しない。と判断された。2元代表制の観点から、市長の推薦文を了解を得たにせよ自作したものを選挙に使用したことについての倫理的判断は述べられていませんでした。

付帯意見として、一般的に「なりすまし」行為であるか否かは外形上、容易に判断することが困難であることから、公職にある者は、市民の疑念を持たれるような行為を厳に慎むよう求めると示されています。

その候補者を判断するいたって重要な選挙法廷ビラにそのまちのトップの推薦という重要な内容を、市民を惑わす行為があったと認めている者であり、私は大いに反省すべきものではないかと思います。

 

大島正秀議員の審査請求内容は、

公職選挙法で政治家による選挙区内での寄附行為を禁じているにもかかわらず、10月に行なわれた市議会議員選挙前に有権者にブドウを配っていたことで、11月20日発行の京都新聞に掲載されたないようについて、市民に説明責任を果たすためとし、提出しました。

3月23日に開催された第4回審査会では大島議員からの弁明の機会も設けられ、私も傍聴をしましたが、まちづくり協議会と大島議員所有の「ファームかがやき」との関係、補助を受けての設備投資、自らのお金の投資など、知らないことばかり耳にし、驚くことばかりでした。今回の審査とは離れますので、今回は審査請求のみの回答となりました。

審査結果

ぶどう園は審査対象者が土地所有者と賃借契約を交わし使用しているものである。44人にブドウを本人自らが配布しており、農園の対価との説明もあるが、「美味しいと言って食べてもらいたい」「お礼の意味も込めて」配ったとしている。

公職選挙法第199条の2第1項に、公職の候補者となろうとするものは、当該選挙区にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないとされている。選挙の有無、時期を問わず、寄附行為は禁じられている。よって、法に抵触するおそれのある行為であり、政治倫理条例第4条第1項第1号に規定する、政治倫理基準に違反していると判断せざるを得ないとしました。

付帯意見として、湖南市議長に対し、この規定の周知徹底を図り、研修等行なうように取り組む事とされました。

 

私は、同じ選挙区であり、その中で起きた事件として、大変残念に思っています。

もらった方もきっと悪気はなかったことでしょう。

しかし、25票差で落選された議員もおられるのは確かであり、選挙は公平公正に行なわせなければならないと考えます。

今後このように、市民を巻き込み、惑わすような悲しい事案が発生しないように、議員は改めて襟をたださなければならないと思っています。

 

今後の議会の対応については、これからとなります。

また報告させて頂きます。